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日比谷ステーション法律事務所

弁護士 池田 竜郎(東京弁護士会所属)

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粉飾決算による刑事責任について

粉飾決算により問われる可能性のある刑事上の責任を定める規定には,以下のものがあります。

(1)
金融商品取引法第197条第1項,第207条第1項(有価証券報告書虚偽記載罪)
上場企業の取締役が有価証券報告書の重要な事項に虚偽の記載をして提出したときは、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処せられ、またはこれを併科されます。また、法人には両罰規定(法人等事業主体の代表者や従業者が、業務に関して違反行為をした場合に、直接の違反者を罰する他その事業主体をも罰することを定める規定)により、7億円以下の罰金刑が科されます。
(2)
会社法第960条第1項(特別背任罪)
特別背任罪は背任罪(刑法第247条)の特別規定であり、会社の役員等は会社の利益のために誠実に職務を行う義務がありますので、刑が重く定められています。取締役、監査役、執行役等は、自己もしくは第三者の利益を図りまたは会社に損害を加える目的で任務に背く行為をし会社に財産上の損害を加えた場合、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処せられ、またはこれを併科されます。
(3)
会社法第963条第5項2号(会社財産を危うくする罪)
違法配当を行った取締役、監査役、執行役等は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処せられ、またはこれを併科されます。


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