株主の損害賠償請求を弁護士が支援します


オリンパス事件について無料法律相談の受付を開始しました

日比谷ステーション法律事務所では弁護団を結成し、オリンパス事件に関して被害を受け、有価証券報告書虚偽記載(金融商品取引法違反)を理由にオリンパス株式会社に対し損害賠償請求訴訟を提起することを検討しているオリンパス社株主(元株主)の方のための無料法律相談の受付を開始致しました。
併せて、集団訴訟の原告を募集しています。

オリンパス事件に関して当事務所は、平成24年3月31日までに訴訟委任契約を締結した株主様(元株主様)を原告とする集団訴訟を、同年4月に東京地方裁判所に提起する予定です。
ご依頼をご検討の方は、お早めに日比谷ステーション法律事務所にご連絡下さい(03ー5293ー1775)。

オリンパス事件で証券被害を受けたオリンパス社株主・元株主の皆様へ

1 オリンパス事件とは

オリンパス事件とは、平成23年10月14日、オリンパス社が同社の代表取締役社長であったウッドフォード氏を解任したことを契機として、同社が長年にわたり不正な会計処理を行っていたことが判明し、その過程においてオリンパス社株価が下落した証券被害事件のことをいいます。

2 オリンパス事件の被害回復のために損害賠償請求訴訟を提起します

オリンパス社は、オリンパス事件の不正会計処理に関与した同社役員や元役員に対する責任追及を行っておりますが、それとは別に、オリンパス社の株価が下落したことにより証券被害を被った株主(元株主)の方々は、オリンパス社に対し、有価証券報告書虚偽記載(金融商品取引法違反)等の法律上の根拠に基づいて損害請求訴訟を提起することが可能です。 当事務所では、オリンパス事件で被害を受けた株主の皆様の証券被害を回復するため、株主の皆様の代理人として裁判所に損害賠償請求訴訟を提起します。

3 集団訴訟によりお一人あたりの費用を低額に抑えます

当事務所では、オリンパス事件の被害者であるオリンパス社株主や元株主の皆様を募集して集団訴訟を提起することを予定しております。集団訴訟とは、一つの訴訟において多数の依頼者を共同原告とする訴訟形態のことをいいます。集団訴訟のかたちをとることによって、訴訟にかかる費用を多数の依頼者で分担することが可能となり、個々に訴訟を提起する場合に比べてお一人あたりのご負担を軽くすることができます。 当事務所は集団訴訟の豊富な経験と実績を有しており、蓄積されたノウハウを活用して集団訴訟を円滑に遂行することが可能です。

4 完全成功報酬制を設定しています

オリンパス社に対する損害賠償請求を通じて証券被害の回復を検討なさっている皆様は、是非、当事務所にご相談下さい。

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当事務所の弁護方針・特徴

1 最大回収を目指しながらも迅速な訴訟遂行の努力をします

当事務所では、オリンパス社が当面上場維持されることに鑑み、被告をオリンパス社に限定して提起します。有価証券報告書の虚偽記載に関与した取締役、監査役等を被告とすることも可能ですが、多数の証人尋問を行う必要があり、訴訟が長期化する恐れがあります。回収の実効性と早期回収を最優先に株主の皆様の早期の損害回復を実現するよう努力します。

2 依頼者の方の事情に応じて個別に対応

弁護団による集団訴訟では、依頼者の方を画一的に取り扱うこともありますが、依頼者の早期解決の要請など各人の事情に応じて個別に対応していきます。具体的には、依頼者の方の取引状況に応じて適切な主張を行うことはもちろん、和解、上訴なども依頼者の希望に合わせて個別に対応していきます。また、本件に関するお問い合わせも随時対応いたします。

3 着手金・成功報酬金制のほかに完全成功報酬制を用意

今回、オリンパス事件の損害賠償請求訴訟では、着手金・成功報酬金制のほかに完全成功報酬制を用意しました。当事務所としては、必ず勝訴しなければならないと考えておりますが、勝訴可能性について断言することは困難ですので、訴訟の成否に不安の方にも完全成功報酬制をお選びいただくことで安心して依頼していただけます。

4 損害額が大きいほど報酬率が低くなります

弁護士費用については、旧日本弁護士連合会弁護士報酬基準を参考に報酬率を設定しております。これにより、多額の損害を被った方ほど弁護士費用を低額に抑えることができます。

5 所定の弁護士費用で、第一審から控訴審、上告審まで行います

当事務所では、所定の弁護士費用で、第一審から控訴審、さらには上告審まで行っていきます。高等裁判所への控訴や最高裁判所への上告によって弁護士費用の追加、報酬率の変更はございません。

6 実費については預託していただき、不使用分は返還します

オリンパス事件の損害賠償請求訴訟に必要な実費については、請求金額の2%(3000万円を超える部分については1%)を預託金としてお預かりさせていただきます。集団訴訟においては請求金額に応じて案分して負担していただき、使用しなかった預託金は事件終了時に返還させていただきます。

新着情報

株主損害賠償請求訴訟の事例

日比谷ステーション法律事務所

弁護士 池田 竜郎(東京弁護士会所属)

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TEL:03-5293-1775 FAX:03-5293-1776

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