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オリンパス事件 無料法律相談受付


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株主損害賠償請求訴訟の基礎知識

日比谷ステーション法律事務所

弁護士 池田 竜郎(東京弁護士会所属)

〒100-0006
東京都千代田区有楽町1-7-1有楽町電気
ビル南館14階

TEL:03-5293-1775
FAX:03-5293-1776

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オリンパス事件について無料法律相談の受付を開始しました

日比谷ステーション法律事務所では弁護団を結成し、オリンパス事件に関して被害を受け、有価証券報告書虚偽記載(金融商品取引法違反)を理由にオリンパス株式会社に対し損害賠償請求訴訟を提起することを検討しているオリンパス社株主(元株主)の方のための無料法律相談の受付を開始致しました。
併せて、集団訴訟の原告を募集しています。

下記無料相談の対象となる方は、下記入力フォームにお名前等の必要事項をご入力の上お申し込み下さい。
ご不明な点があれば、03-5293-1775までご連絡下さい。

オリンパス事件の概要

オリンパス株式会社(以下「オリンパス」といいます。)は、平成23年10月14日、オリンパスの取引の不透明性を指摘していたウッドフォード氏を代表取締役社長・執行役員から解職しました。その後、同氏は、メディアに対し、オリンパスが過去に実施していたM&Aに不適切な行為がなかったかどうかを調査したところ、解職されたことを明らかにしました。このときのインタビューにおいて、同氏は、平成20年にオリンパスがイギリスの医療機器メーカーであるジャイラス社ほか数社を買収した際の10億ドル(約770億円)の支払いが不適切だった恐れがあると指摘し、調査を進めていたことを明らかにしました。
上記ウッドフォード氏の解職及び同氏に対するインタビューの公表により、オリンパスの株価は急落し、また、市場関係者から、企業統治の不透明さに対する非難、過去の取引の実態解明を求める声が高まりました。
そこで、オリンパスは、同年11月1日、問題の発端となった取引の妥当性を調査するため、弁護士及び公認会計士からなる第三者委員会を設置しました。また、同月8日、オリンパスは、1990年代ころから有価証券投資等にかかる損失計上の先送りを行っていたこと等を発表し、同委員会に対し、損失の先送りに関する事実関係についても調査対象とするよう依頼しました。
そして、同年12月6日、同委員会による調査報告書が発表されました。これによると、オリンパスは、1990年代にいわゆる「財テク」の失敗で生じた損失が平成13年に導入された時価会計で表面化するのを回避するため、平成11年3月期から、投資ファンドを使う等して、含み損を簿外に分離し、決算書への損失計上を免れました。具体的には、連結対象外となるファンドを設立し、外国銀行への預金を担保に、当該銀行からファンドに資金を流し、含み損のある金融商品を簿価相当額で買い取らせることで、合計で約960億円の損失を分離しました(損失分離スキーム)。また、国内の企業3社の株式を著しい高値で買い取る他、上記ジャイラス社の買収に際し多額の成功報酬を支払う等して資金をファンドに還流し、上記の外国銀行への預金の担保を解除する一方、分離した損失の一部を買収した会社の過大なのれんに置き換え、今後数年間にわたって少しずつのれんを償却し、目立たないように隠蔽した損失を決算に取り込もうと企図していました(損失解消スキーム)。これらの不適切な会計処理を伴う過去5年分の有価証券報告書等が平成23年12月14日に訂正されました。その結果、オリンパスの純資産額は、平成19年3月末現在で約1200億円、平成23年3月末現在で約510億円も減少することになりました。この減少額は各時点におけるオリンパスの訂正前の純資産額のおよそ3分の1に相当します。

無料相談の対象となる方

オリンパスの有価証券報告書の虚偽記載を知らずに同社の株式を取得された個人及び法人が、無料法律相談の対象となります。ご希望される方は、下記ボタンより入力フォームページにてお名前等の必要事項をご入力の上お申し込み下さい。

法律相談をお申し込みの方は、同意事項を確認の上、該当申込先へお進み下さい。

同意事項

  1. 法律相談申込みは、法律相談希望者ご本人が行ってください。法律相談実施にあたっては本人確認手続をさせていただきますので、ご了承下さい。運転免許証、パスポート、健康保険証、(法人の場合)登記事項証明書等をご持参ください。
  2. 法律相談のお申込みがあった場合には、当法律事務所より法律相談日時調整のご連絡を致します。なお、申し込みフォームにご入力いただいた法律相談希望日時に法律相談を設定できない場合がありますので、あらかじめご了承下さい。法律相談日時の確定をもって法律相談のお約束が成立したものとします。
  3. 法律相談の日時を厳守下さいますようお願い申し上げます。法律相談時間に遅れた場合には法律相談が実施できない場合がございますのでご注意下さい。また、法律相談時間に遅れた結果、法律相談時間が十分確保できなかった場合にも、所定の法律相談料が発生する場合がございます。
  4. 法律相談を実施した場合であっても、依頼の内容によってはその後の受任をお断りする場合があります。その場合でも、すでに受領した法律相談料についてはご返金致しません。
  5. 弁護士報酬等は正式に委任契約書を締結した後にいただき,その締結前にいただくことはありません。架空請求にはくれぐれもご注意下さい。万一、架空請求で金員を支払ってしまった場合でも当サイト及び当法律事務所では責任を負いかねます。
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  • 個人の方

なお、お申し込みフォームからの申し込みが難しい方は、電話での申し込みも受け付けております。

TEL:03-5293-1775

に電話していただき、お名前と電話番号をお伝え下さい。弁護士から折り返し電話させていただきますが、折り返しの電話は電話を受けてから時間がかかる場合 がございますので、あらかじめご了承下さい。また、受付時間は、平日(月曜日~金曜日)の午前10時から午後6時までとなっております。



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